土地のトラブル③
不動産屋さんに擁壁と境界線の事について尋ねてみると衝撃の事実が分かりました。
右隣のお家の間にはブロック塀があり、当初の説明ではブロック塀までが我が家の所有となるという説明を受けていました。
しかしよく調べてみると、そのブロック塀を支える「土留めブロック」が隣家の土地側に設置されていることが分かりました。
参考:エステホーム - 袖ヶ浦市のS様宅土留めブロック工事完成
「土留めブロック」とは上記の様なもので、ブロックを支える役割があるそうです。
このブロックが隣の家の敷地側に設置されていたのです。
ブロックまでが我が家の所有物なのですが、それを支えるブロックが隣家にあるということは、隣家の土地に「越境(えっきょう)」しているということになるのです。
「越境」は種類に関係なく境界線をはみ出しているものすべてを越境と呼びます。
例えば、樹木や壁などがフェンス等を超えている場合も越境となり、勝手に処分したり伐採することはできません。
隣家は既に家が出来上がっており、しかも地面から2メートルほど埋まったところにブロックが設置されているので掘り出すこともできません。
そこで不動産屋さんから提案された解決策は、
「ブロックの所有権を隣家にする」
というものでした。
ブロックは幅15センチくらいですが、それが土地の端から奥までありますので、その分私たちの土地所有分が少なくなるということです。
私たちはこの提案を受け入れるしか方法はありませんでした。
だって、隣の家には既に家が建っており、地中には配管などもあり、土地を今更掘り起こすことも出来ないのですから。
当然土地の所有が少なくなるので、値段の交渉をしました。
再度土地家屋調査士さんに土地の図面を作り直してもらったり、さらに隣家との交渉の時間がかかったりで家の完成スケジュールにも当然影響がでます。
私たちは補助金をもらうために何とか年内に家を建てたいという思いがあったので、それに間に合わなかった場合のリスクも説明して土地の値段を値引きしてもらいました。
その金額は私たちの納得のいく金額だったのでそれですすめることにしました。
まさか土地の中の見えないところが越境しているなんて考えもしませんでしたが、境界線の話など住友不動産の営業の方が色々とアドバイスをしてくださったので何とか不動産屋さんとの交渉も上手く行きました。
この時、先に住宅メーカーを決めていてよかったと思いました。
土地のトラブル②
契約した土地は当初3区画が売りに出されていて、上の図の様に3つの土地にそれぞれ高低差がありました。
右側の隣家の間は6段のブロック塀で仕切られていて、左側の隣家との間にはL字擁壁がありました。
そして我が家の土地もL字擁壁で地面より約2.5mくらい高くなっていました。
住宅メーカーさん(住友不動産)は、このL字擁壁の強度を調べるために
「L字擁壁のメーカーと型番(品番)」を教えてほしいといわれました。
早速不動産屋さんにそのことをお伝えしたのですが、しばらくして返ってきた返事は
「当時の工事担当者が辞めてしまったので分からない・・・」
ということでした。
えっ!?
そんなことってありますか????
続きを読む土地の契約 仲介手数料
私たちはが購入した土地はもともと1軒だった広い物件を3区画に造成しなおして売り出されたものでした。
土地を購入する時、ネットなどで検索したり、住宅メーカーから紹介されたり色々とあると思います。
ネットで探していると同じ物件(土地)が色んな不動産会社から紹介されている場合があります。
その時に注意してみてほしい項目があります。
それは、
物件概要の「取引態様」の部分です。
■取引態様とは?
「取引態様」とは、不動産会社が取引においてどのような立場にあるかを示して
いて、「媒介」、「代理」、「売主」の3つがあります。
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